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固定資産税が6倍!?戸建ての「空き家」はそのままでは負の資産!?「空き家」相談を受け付けます!

等など、お気軽にご相談ください。

賃貸する

「空き家」を必要とする人に貸して収益物件にすると、
毎月の家賃収入から固定資産税や将来の修繕費を捻出することができます。

もちろん壁紙の貼り換えや清掃など、最低限のリフォームや手間は必要になりますが、
大がかりな修繕やリノベーションに比べればコストの面でも懸念は小さいと考えられます。

リフォームする

「空き家」を一度リフォームすることには、様々なメリットがあります。
「売る、使う、貸す」の全てにおいてリフォームしておいた方がその後の有効活用につながります。

売る事を想定した場合は、近隣売り出し物件と比較し、購入者の目に留まるような仕様へ手を加えることにより、手を加えずに売却するよりも、高く早く売却できる可能性があります。
また、貸す場合にも同様のことが考えられると思います。

その他、「家」の安全性も高まります。リフォームの際に、耐震性や耐久性を補強すれば災害での倒壊リスクも軽減できます。

さらには、リフォームすることにより、空き巣や放火などの犯罪の標的にもなりにくく、犯罪に巻き込まれる可能性も減らすことができるのです。

更地して有効活用にする

建物が老朽化し、修繕しようにも新築同様のコストがかかってしまうというような場合は、解体し、更地にして土地を活用することをお勧めします。

売却するにしても、更地にして売り出すことで、古屋付きの土地として売り出すよりも、高い成約価格で早期に売却することが可能です。

また、立地にもよりますが、更地にし駐車場として貸し出したり、新たに収益物件を建ててインカムゲインを得ることもできます。

活用術まとめ

相続した「空き家」を放置するリスク

現在、少子高齢化による人口減少、核家族化、日本に古くから根付く新築マイホーム信仰、税制上の問題などで、「空き家」問題が深刻になっております。

相続する「実家」は、将来「空き家」となる可能性がある場合は、事前にシミュレーションをしておく必要があるといえます。 相続した「空き家」を放置し、自治体により「特定空き家」に指定された場合、2015年に施行の「空家等対策特別措置法」に基づき、固定資産税の増額や物件の強制退去などの処置が取られます。
強制退去になった場合の金銭的な負担は、「空き家」の所有者に課されます。

固定資産税や都市計画税は、住宅用の土地であれば「住宅用地の特例措置」があります。
これにより、固定資産税の場合は課税標準の1/6、都市計画税の場合は1/3となります。
更地にした方が税金が上がるカラクリも「住宅用地の特例措置」にあります。

最大6倍の固定資産税になる「放置空き家」

固定資産税が最大で6倍になってしまうのは、この「住宅用地の特例措置」を受けることのできなくなった「放置空き家」です。
この2015年施行の「空家等対策特別措置法」により、あまりに状態の悪い「放置空き家」は「特定空家等」に指定され、厳しい処置が取られるようになったのです。

つまり、「空き家」を相続しそのままにしておくと、金銭的な負担はもちろんのこと、周辺環境の悪化、災害による家屋の破損や倒壊リスクの増大、ご近所トラブルなども起こりえます。
「空き家」を相続したら、又は相続することが決まったら、まずはご相談ください。

「空き家」は皆様が思うよりも、価値がある良い物がたくさんあります。
また、既にお持ちの「未活用不動産」でお悩みの方も、
価値ある不動産として活用するために
最善のご提案をさせて頂きます。

【参考資料】

「特定空家等」とは、以下にある空き家等をいう。(2条2項)

引用:国土交通省「空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報」

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000035.html

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