等など、お気軽にご相談ください。
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現在、少子高齢化による人口減少、核家族化、日本に古くから根付く新築マイホーム信仰、税制上の問題などで、「空き家」問題が深刻になっております。
相続する「実家」は、将来「空き家」となる可能性がある場合は、事前にシミュレーションをしておく必要があるといえます。
相続した「空き家」を放置し、自治体により「特定空き家」に指定された場合、2015年に施行の「空家等対策特別措置法」に基づき、固定資産税の増額や物件の強制退去などの処置が取られます。
強制退去になった場合の金銭的な負担は、「空き家」の所有者に課されます。
固定資産税や都市計画税は、住宅用の土地であれば「住宅用地の特例措置」があります。
これにより、固定資産税の場合は課税標準の1/6、都市計画税の場合は1/3となります。
更地にした方が税金が上がるカラクリも「住宅用地の特例措置」にあります。
固定資産税が最大で6倍になってしまうのは、この「住宅用地の特例措置」を受けることのできなくなった「放置空き家」です。
この2015年施行の「空家等対策特別措置法」により、あまりに状態の悪い「放置空き家」は「特定空家等」に指定され、厳しい処置が取られるようになったのです。
つまり、「空き家」を相続しそのままにしておくと、金銭的な負担はもちろんのこと、周辺環境の悪化、災害による家屋の破損や倒壊リスクの増大、ご近所トラブルなども起こりえます。
「空き家」を相続したら、又は相続することが決まったら、まずはご相談ください。
「空き家」は皆様が思うよりも、価値がある良い物がたくさんあります。
また、既にお持ちの「未活用不動産」でお悩みの方も、
価値ある不動産として活用するために
最善のご提案をさせて頂きます。
「特定空家等」とは、以下にある空き家等をいう。(2条2項)
引用:国土交通省「空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報」
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000035.html